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横浜リフォームクラブ
マンションリフォームその前に

マンションリフォームを検討している方は、これからご説明するポイントをぜひ押さえて下さい。

マンションは戸建て住宅とは違い、集合住宅なので、なんでも自由にリフォーム
出来るわけではありません。

■専有部分と共有部分


マンション(集合住宅)には、専有部分と共用部分があります。
居住者がリフォームできるのは、専有部分だけになります。
専有部分とは、玄関ドアからベランダの手前のサッシの内側までです。
床・壁・天井の構造躯体(コンクリート部)を除く部分になります。

玄関ドアやサッシをリフォームすることはできません。
これらの部分はマンションの外観に影響するため、
共用部分と考えられ、基本的にリフォームが禁止されています。

■マンション管理規約


管理規約とは、集合住宅での暮らし・権利にかかわるルールや、管理組合の
組織・建物の使用、リフォームの制限内容などについて定められた規約の事です。

そこでリフォーム前には。まず管理規約を確認しましょう。
管理規約は不動産購入時に前所有者からいただます。
もし書類が無い場合は、管理組合に相談されるのが良いでしょう。

例えば現在ジュータン敷きのマンションの場合、フローリングに張り替えてもよいかどうかを
管理規約で定めている場合が多く、リフォームしたくても管理規約に“フローリングへの張り替えは不可”
とされている場合があるので事前に確認することをお奨めいたします。

マンションを購入してリフォームしようと考えている方は、希望のリフォームが出来ず
手遅れになることが無い様、特に事前に確認しておきましょう。

管理規約を確認し、フローリングへの張替えが可能だとしても
使用出来るフローリングの種類や施工方法が定められている場合がございますので、
必ず確認してください。

規約で、遮音等級(LL-45.LL-40等)を定めている場合は、それを使用しなければなりません。
この遮音等級により、床の下地・仕上げが変わり、合わせて施工予算も変わりますので
しっかり確認しておきましょう。

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■水廻りの注意

マンションの給排水は、共用部分の縦配管から専有部分の横引き配管に繋がっています。
縦配管は水廻り設備の近くにあるパイプスペースを通っています。
そのパイプスペースを中心に、効率よく給排水ができる位置にキッチンやトイレ等(水廻り)が
配置されています。それを変更することは基本的に出来ません。
しかし、リフォームで移動する事は可能です。

それには、床下の配管がどこまで動かせるかがポイントになります。
給水管(水)、給湯管(湯)は比較的移動しやすいのですが排水管は移動距離が長いと
勾配の関係で流れが悪くなります。
このため水まわりの移動には躯体のコンクリートと床の間に充分な空間が必要になってきます。

つまり、構造と排水管の位置が水まわりリフォームの自由度を左右するのです。
床下にどれくらいの空間があるのかは、建てられた年代やそれぞれのマンションの構造によって違ってきます。
床下が狭くても床を上げて、配管スパースを確保する方法もありますから移動可能な範囲は
リフォーム会社などの専門家に判断してもらうといいでしょう。

■電気・ガスの容量


マンションでは全体の電気・ガスの容量が決まっており、勝手に自分の住戸だけ増量することは
基本的にできません。
電気幹線の容量が決まっていますのでIHクッキングヒーターのように電気を多く使う機器の
導入は難しい場合があります。ですから、使える電気の容量にどれくらい余裕が
あるのかを管理組合に確認しましょう。

またガス温水床暖房の導入可否も全体のガス容量によります。その場合も管理組合確認することにしましょう。
ガス給湯器を交換して号数を上げる(給湯能力を上げる)場合も同様の注意が必要になってきます。

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